山口県議会 2022-11-01 12月06日-03号
私は、二十一年六月県議会で、県立高校の校則に、下着の色の指定や入学時に地毛証明書の届出を提出させるなど、見直しが必要なものがあることを指摘いたしました。 県教委は、文科省からの実態に応じて校則を改めるよう求める通知を県立全校に届け、校則を見直すよう促したと回答いたしました。 まず、県立高校の校則の見直し状況についてお尋ねします。
私は、二十一年六月県議会で、県立高校の校則に、下着の色の指定や入学時に地毛証明書の届出を提出させるなど、見直しが必要なものがあることを指摘いたしました。 県教委は、文科省からの実態に応じて校則を改めるよう求める通知を県立全校に届け、校則を見直すよう促したと回答いたしました。 まず、県立高校の校則の見直し状況についてお尋ねします。
令和3年度中に県立高校において頭髪指導における黒染め指導を行った学校は85校、当該の指導を受けた生徒は2,009名、頭髪用黒スプレーによる指導を行った学校は35校、指導を受けた生徒は179名、また、いわゆる地毛証明書の提出を求めた学校は55校、提出のあった生徒は2,756名、服装・頭髪指導における再登校指導を行った学校は24校、指導対象となった生徒は148名と報告を受けております。
81 ◯井手教育庁高校教育課長 報道によりますと、都立高校では、(二)のいわゆる地毛証明書の任意提出以外の項目については来年度から全ての学校で廃止されるということでございます。
校則が時代の進展などを踏まえたものかを確認したところ、頭髪については生まれながらに茶色い髪の毛であることなどを証明する地毛証明書の提出規定がある学校が八十八校あり、下着の色や柄の規定がある学校が十五校あることが分かりました。本年度中に見直すよう県立学校宛てに通知したとのことです。 これは大きな一歩として評価するものですが、まだ不十分です。
また、沖縄県教育庁は、二〇二一年度中にも、県立学校での地毛証明書の提出を廃止する方向で検討しており、各県立学校の生徒指導教諭にも既に方針を伝えているとのことでございます。 つい最近の話題では、お隣三重県の県立高校に関しての報道がありました。
1つには、ある県立高校の頭髪規定には、天然パーマの生徒は所定の届け出をと明記され、昨年度、いわゆる地毛証明書を74人が提出し、別の高校では113人が頭髪届をしています。持って生まれた身体的特質は千差万別であり、それは個性として尊重されるべきものではありませんか、なぜ地毛証明なる届け出が必要なのか、お答えください。
本県においても多くの県立高校が、髪の長さを初め髪染めやパーマの禁止など頭髪に関する細かな校則を設けており、中には頭髪の色素の薄い生徒や癖毛の生徒に対して、保護者の署名や捺印をも含む地毛証明書の提出を求める学校もあると聞き及んでおります。 そこで、二点目に教育長にお尋ねいたします。